三国志学会

 三国志学会会則
第1条 (名称) 本会は三国志学会と称する。
第2条

(目的)

本会は三国志に関する学術の研究と普及および会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条

(事業)

 

本会はその目的を達するために次の事業を行う。

1.毎年1回の大会の開催
2.学会機関誌およびその他の刊行物の発行
3.例会および勉強会の開催
4.海外の学術団体との交流
5.その他必要な事項

第4条 (会員の名称 ・ 定義) 本会の会員は次の2種とする。
1.通常会員。 通常会員は斯学を攻究するものとする。
2.維持会員。 維持会員は斯学を攻究し、会の維持につとめる。

第5条 (入会)
通常会員の入会は、入会申し込み書によって行われる。維持会員は、会長の委嘱によって入会する。
維持会員は、会長の委嘱によって入会する。

第6条 (退会) 1.会員の退会は、申し入れによって行われる。
2.二年以上会費を納入しない場合は、退会とする。

第7条 (除名) 本会の名誉を傷つける行為、本会の目的に反する行為、その他除名すべき事由が認められた場合は、会長の決定によって当該会員を除名することができる。

第8条 (会費) 会員は下記会費を年度始めに納入するものとする。
通常会員2,000 円
維持会員4,000 円

第9条 (会員の権利)
1.通常会員・維持会員は本会定期刊行物の頒布を受け、大会等に出席することができる。
2.学会機関誌および大会等において研究を発表することができる。

第10条 (役員) 本会は次の役員を置く。
1.会長1名
2.副会長若干名
3.理事若干名
4.評議員若干名
5.顧問若干名

第11条 (役員の職掌)
1.会長は本会を代表し、会務を統べる。
2.副会長は会長を補佐し、会務を代行する。
3.理事は理事会を組織し、会長の諮問に応じる。
4.評議員は評議員会を組織し、会長の諮問に応じる。 また、理事・評議員の中より、会長の委嘱により選出される常任委員は、事務局を組織し、会務の執行にあたる。
5.顧問は随時、会長の諮問に応じる。

第12条 (役員の任期) 役員(顧問を除く)の任期は二年とし、重任を妨げない

第13条 (経費) 本会の経費は会費・寄付金およびその他の収入をこれに充てる。

第14条 (会計年度) 本会の会計年度は毎年10月に始まり翌年9月に終わる。

第15条 (会則変更)
本会則の変更は、会長の発議により、会長と副会長の合議により決定する。

[付則]   1.本会は事務所を当分の間、〒162-8644 新宿区戸山1-24-1 早稲田大学 文学学術院 渡邉義浩研究室に置く。
2.本会則は2006年7月30日より施行する。
  2010年9月11日改正
  2013年4月1日改正
  2023年11月1日改正

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