| 第1条 |
(目的) |
本規程は、三国志学会が刊行する学会誌『三国志研究』(以下「本誌」という)に投稿された原稿の査読および編集に関する事項を定めることを目的とする。
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| 第2条 |
(査読対象)
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本誌に投稿された論考、研究ノート、翻訳、解題、書評その他編集委員会が掲載を検討するすべての原稿を査読の対象とする。
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| 第3条 |
(査読者) |
- 本誌の査読は、編集委員会が依頼する査読者によって行う。
- 査読者の氏名は公開しない。
- 査読者数は、原則として二名とする。
- 編集委員会は、必要に応じて追加査読を行うことができる。
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| 第4条 |
(査読方法) |
- 査読は、投稿者名を付した原稿に基づいて行う。
- 査読者は、学術的水準、史料利用、論理構成、先行研究との関係、新規性その他必要事項について審査を行う。
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| 第5条 |
(査読結果)
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査読結果は、次の各号のいずれかとする。
一 掲載可
二 修正後再審査
三 掲載不可
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| 第6条 |
(修正原稿) |
- 「修正後再審査」と判定された場合、投稿者は原則として一か月以内に修正原稿を提出しなければならない。
- 期限までに修正原稿の提出がない場合は、投稿辞退として取り扱うことがある。
- 再審査は、原則として当初の査読者に依頼する。
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| 第7条 |
(編集委員 会) |
- 掲載の可否は、査読結果を踏まえ、編集委員会が最終決定する。
- 編集委員会は、投稿区分の変更を条件として掲載を提案することができる。
- 前項の場合、編集委員会は投稿者の意思を確認するものとする。
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| 第8条 |
(査読結果 の通知) |
- 編集委員会は、査読結果を投稿者に通知する。
- 編集委員会は、査読意見その他参考事項を投稿者に伝達することがある。
- 査読に関する追加説明、個別の議論その他これに類する対応は、原則行わない。
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| 第9条 |
(異議申立て)
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査読結果および掲載可否の決定について、異議申立ては受け付けない。
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| 第10条 |
(研究倫理) |
- 投稿原稿は、投稿者本人による未公刊の研究成果でなければならない。
- 二重投稿、剽窃、捏造、改竄その他の研究不正を禁ずる。
- 編集委員会は、研究不正の疑いがある場合、必要な調査を行うことができる。
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| 第11条 |
(研究不正 への対応)
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- 研究不正が確認された場合、編集委員会は掲載決定を取り消すことができる。
- 掲載後に研究不正が判明した場合、編集委員会は当該論文等を本誌ウェブサイトおよび電子公開媒体から削除することができる。
- 既に刊行された冊子体については、原則として回収を行わない。
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| 第12条 |
(改廃) |
本規程の改廃は、編集委員会の議を経て決定する。
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